【官庁研究】出入国在留管理局について【国家一般職編】

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官庁研究シリーズの国家一般職第5回です。

今回は、法務省の出先機関である、出入国在留管理局についてお話ししていきたいと思います。

出入国在留管理局と聞いて、空港でパスポートに印を押している入国審査官を思い浮かべた方がいるかもしれません。その通りです、入国審査官は、出入国在留管理局の職員です。

このように出入国在留管理局は、日本の水際で日本の安全と国民生活を守りつつ国際交流の円滑な発展に貢献している官庁です。

入国審査官とは

入国審査官は、我が国を訪れる外国人の出入国審査を行ったり、

我が国に在留する外国人の在留資格審査、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)違反者に対する違反審査及び難民認定に係る調査など各種の審査業務等を行うことにより、

日本の安全と国民生活を守りつつ国際交流の円滑な発展に貢献しています。

出入国在留管理局の業務内容

日本に存在する外国人は、上陸の時に決定された在留資格と在留期間の範囲内であれば自由に安心して活動することが出来ます。

その在留資格を変更したい、在留期間を超えて在留したいなどというときには日本の法令に基づいて出入国在留管理局で許可を受けなければなりません。

我が国は、このように在留資格や在留期間により、外国人の日本における活動と滞在を保証すると同時に、これらの審査を通じて日本国民の利益や治安が害されることがないように配慮しつつ、外国人の在留の適正な管理に努めています。

入国審査 

日本に入国しようとする外国人に対して、所持する旅券や査証が有効であること、日本で行う活動が入管法に規定する在留資格に該当し,日本において行う活動が虚偽でないかを審査します。

このような業務を通じて、円滑な国際交流の発展に寄与するだけでなく、日本社会の安全を脅かす外国人の入国を水際で阻止しています。

在留資格審査

入国を認められた外国人が与えられた在留期間を超えて日本に在留する、又は在留目的を変更して引き続き日本に在留するための申請をした場合に、日本社会の利益や安全などに配慮しつつ入管法に定められた在留資格による活動に該当するかどうかを審査することで、外国人の在留の適正な管理に努めています。

違反審査

外国人の一部には、日本に不法入国したり、在留許可の範囲を超えて本邦に滞在したりする人達がいます。そこで、我が国の安全や利益が害されることを防ぐため、そのような外国人を退去強制するのも出入国在留管理局の仕事です。

どういう場合に退去強制されることになるのかは入管法に定められており、退去強制事由に該当するかどうかを審査します。

下記に出入国在留管理庁がアップしている業務紹介動画を掲載しますので、ぜひ参考にしてみてください。

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入国審査官になるためには

入国審査官になるためには、入国警備官採用試験のような独自の試験は設けておらず、まずは人事院が主催する国家公務員採用一般職試験を受験し、最終合格した者の中から、各地方出入国在留管理局の面接を経て出入国在留管理局職員として採用されることになります。

当初は、法務事務官として採用されますが、勤務経験を重ねることにより入国審査官になることができ、そのための特段の試験はありません。

詳しくは、最寄りの各入国管理官署の人事担当者までお問い合わせ下さい。

出入国在留管理庁ホームページ
平成31年4月1日から、入国管理局は「出入国在留管理庁」となりました。当庁に関する業務については、引き続き、「出入国在留管理庁ホームページ」において情報提供いたします。

全国の出入国在留管理局

札幌出入国在留管理局

仙台出入国在留管理局

東京出入国在留管理局

名古屋出入国拒否在留管理局

大阪出入国在留管理局

広島出入国在留管理局

高松出入国在留管理局

福岡出入国在留管理局

研修制度

入国審査官は、常に外国人と接することから日本の顔となるため、高い品格のほか豊かな国際感覚と必要な法律知識が求められ、優れた語学力も備える必要があります。

初等科研修: 採用後間もない職員に対して、基礎的な法律知識や入管職員として必要な実務知識を修得させるための研修で、全寮制により行われます。
研修後は、入国審査官の補助業務や一般事務に従事し、入国審査官として必要な知識と技術の修得に努めることとなります。

中等科研修: 採用後概ね4年以上の職員を対象として実施されるこの研修では、より高度な法律知識の修得や実務の習熟を図るための講義・実習が行われるなど、中堅職員の育成を目的としたカリキュラムが実施されます。

語学委託研修: 語学学校の専門課程で英語,朝鮮語,中国語などを学ぶ長期委託研修(3か月程度)のほか、勤務終了後に語学学校に通学する在勤地研修などが実施されています。

その他の研修: このほか,勤務年数及び役職に応じて高等科研修,管理科研修,特別科研修などの研修が実施されます。
また、国内外の大学に留学して研究を行う長期留学制度もあります。

研修施設: 茨城県牛久市に設置された法務総合研究所牛久支所は、出入国在留管理庁関係職員の研修を行う施設で、OA教室や体育館、運動場、宿泊設備を完備しています。

出典) www.immi-moj.go.jp/others/juken_shinsakan.html

参考文献

www.immi-moj.go.jp

www.immi-moj.go.jp

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